ひたちなか市議会 2021-12-10 令和 3年第 7回12月定例会-12月10日-04号
類似する行政実例や実務提要,他の地方公共団体における取扱いなども確認しておりますが,対象物等の調達コストのみならず,設備の保守点検に要する費用等を賃貸借に係る対価として包括的に支払う契約でありますことから,これを財産の取得あるいは不動産の買入れに係る契約と解釈することは,適当ではないというように理解しております。
類似する行政実例や実務提要,他の地方公共団体における取扱いなども確認しておりますが,対象物等の調達コストのみならず,設備の保守点検に要する費用等を賃貸借に係る対価として包括的に支払う契約でありますことから,これを財産の取得あるいは不動産の買入れに係る契約と解釈することは,適当ではないというように理解しております。
また,議決事件とすべき案件かどうかにつきましては,法の趣旨や個別案件の実態に加え,これまでの判例や行政実例,実務提要,他の地方公共団体における取扱いなどを踏まえて総合的に判断すべきことも理解しております。
本議案の追認、議案が認められなかったときはどうなるのかということかと思いますが、議会運営事務における逐条解説などを見ますと、財産の処分について議会の議決を経ないで行った処分につきましては無効の行為であるが、議会がいわゆる追認議決を行うことを認めた行政実例があるというふうに書かれてございます。
次に、仮契約書の内容の添付についてでございますけれども、契約に係る議案につきましては行政実例において、契約の目的、方法、金額、相手方等を明記すればよいとされ、工事請負契約書の添付は必要ないとされております。
また,行政実例では,公益上必要かどうかを一応認定するのは長及び議会であるが,この認定は全くの自由裁量行為ではないから,客観的にも公益上必要であると認められなければならない。 以上の観点で,法律上,どの項目にはどの法が適用されてどうなったかというのは,これから委員会で十分論議を尽くすところでございますが,何事といえども,補助金,支援金というのは,もらう人は大変喜びます。
議長はその職務上、どの委員会にも出席する権限を有しているほか、本会議の可否同数の際における裁決権など、議長固有の権限を考慮するとき、一つの委員会に委員として所属することは適当ではなく、また行政実例でも議長については辞任を認めているところであります。
審査に当たり,執行部から当陳情の前半部分は,平成30年12月定例月議会に提出された陳情,受理番号第6号と同じ内容であり,国・県から行政実例に基づき,「地番が大字を基準に付されていて重複がなく,小字を省略しても支障を来していないのであれば,そのままでもやむを得ない」と示されているとの説明を受けました。
茨城県を通じて総務省から,行政実例をもとに地番が大字に規準して付されて重複がなく,小字を省略しても支障を来していないのであれば,そのままでもやむを得ないとの回答を得ており,渡辺氏が支障を来していると挙げた6点については,今までの説明いたしました調査結果のとおり,支障を来しているというご指摘には当たらないと考えます。以上です。 ○寺田 委員長 以上で説明が終わりました。
もし可能であれば、料金の統一ということで市民の方の感じ方も変わってくるのかなと思いますが、もうご存じだと思いますけれども、平成27年の行政実例で、市町村が所持していない、つまり許可の場合には、処理手数料を条例で定めることはできませんよというような通知がございまして、現実的には、笠間市の場合、許可ですので、料金の統一ということはできないと考えております。
また、議員さんもご存じかと思いますが、過去の行政実例の中で、支所とは市町村の特定区域を限定して、市として市町村の事務の全般をつかさどる事務所のこと、また出張所とは住民のために市役所まで出向かなくも済む程度の簡易な事務を処理するために設置するものというふうな見解が示されているところでございます。
その上に立って、地方自治法の中に行政実例というものがございます。それによりますと、議会は現状維持の原則というものがございます。当然大嶋委員長はご存じかと思いますが、念のため申し上げておきます。 議会の議事、これは委員会と書きかえても同じだと思うのですが、議会の議事は原則として出席議員の過半数で決せられる。当然のことでございます。
この解釈につきましては、行政実例によりますと、議長は委員会に出席し、発言することができるものであり、地方自治法第105条、単に議長として議事整理権、議会事務統理権等の立場から意見を陳述することは差し支えないとされているが、委員会の決定に影響する場合もあり得るので慎重を要する。ただし、議決に加わることはできないとされております。
このように,議決を経ないで行った契約については,議会の追認議決をいただくことが,議決を欠くという瑕疵が回復されるという行政実例があることから,この定例会において,改めて追認議決を賜りたく,この議案を上程した次第であります。 本件のように,議会の議決を得ることなく契約を締結したことは,行政運営上あってはならないもので,深くおわび申し上げます。
◆20番(倉川陽好君) 行政実例ではね、特別委員会の調査において関係人の出頭、証言記録の提出の権限はないということはちゃんと示されていますし、それ参考人を呼ぶのは議長に申し出て、議長は参考人を呼ぶ場合には告示するんですよね。反対の人と賛成の人、同数を呼んで、そして議長は新聞なり公告出して、こういうものをこの日にやりますからといってやって初めて参考人招致というのはできるんですよ。
この通知におきましては,学校給食費の公会計化について,学校給食費の取り扱いについては,学校を設置する地方自治体が自らの業務として,学校給食費の徴収管理の責任を負っていくことが望ましいとして,保護者の負担する学校給食費を歳入とする必要はなく,校長が学校給食費を取り集め,これを管理することは差し支えないとした,昭和32年の従来の行政実例に基づいた文科省の判断を覆して,公会計化の導入を促す,こういった通知
しかし、行政実例では、この分割付託の方法を「条例案の分割付託はできないものと解する」「予算は不可分であって、委員会として最終的審査は一つの委員会において行うべく、2つ以上の委員会で分割審査すべきものではない」とし、認めていない。
31 ◯総務部長(岡田健二君) 私どもがこの法律を解釈するときに参考にしている、当然、判例等も引用しているわけですけれども、その中に行政実例というのがあって、私どもはそれをもとに仕事を日々やっております。
国保税については、差し押さえの範囲から外すべきではないかという、こうした行政実例もありますけれども。そこら辺について、今の私の質問について的確なる答弁をお願いいたします。 ○議長(栗田洋君) 収納課長。 ◎収納課長(伊東洋治君) 滞納市税の内容についてでありますが、滞納者につきまして、滞納市税の内容といいますと、当然市税も含まれますし、国保税も含まれております。
なお、この違約金は法律上損害賠償に当たると明示はされておりませんが、行政実例、判例から、損害賠償に当たるとの判断をしましたので、議案として提案するものでございます。
また、昭和30年5月19日の行政実例でも、処分後、議会の議決があったときは有効と解すると示されております。 吉川議員は、これら判例や行政実例を当然知っていて市長の不信任決議案を出されたのか、これをお伺いします。 ○議長(根本又男君) 8番、吉川俊議員。 ◆8番(吉川俊君) 今、柚木議員からありましたけれども、この地方自治法の第179条第3項、これを読んでいただければ、ここに書いてあるとおりです。